事業所間 賃借契約車両による事故保険金請求について

2025年

事業所間 賃借契約車両による事故保険金請求について

例① A事業所所有車両をB事業所へ賃借契約を行い、B従業員が運転使用する賃借車両がB敷地内で自然災害により車両破損した場合、車両修理の保険金はどうなるのか?

例② A事業所所有車両をB事業所へ賃借契約を行い、B従業員運転使用する賃借車両がB敷地内で賃借車両を業務中に運転を誤り車両破損した場合、車両修理の保険金はどうなるのか?

【回答】

例①の場合
A事業所の自動車保険加入がある場合、当該車両の自動車保険付帯の車両保険が保険金請求対象となる。
 ➡A事業所から保険会社へ事故報告を行う。
  自然災害の場合、自動車保険のみが対象となる。
  自然災害が起こるということは予測できないため、車両を賃借したB事業所は、管理下責任ではない。(保険上)

例②の場合
B事業所の労働者が仕事上の過失が認められれば、B事業所契約者の施設賠償責任保険付帯の管理下賠責(管理自動車事故)が対象となる。
 ➡B事業所から保険会社に事故報告を行う。

※①②共に重要なことは、
車両保険が付帯されていること。
施設賠償保険の管理自動車事故(特約)に〇があること。

車両の賃借契約がある事業所は企業財産包括 賠償責任保険加入更改契約時、申込書の確認をよく行い判断すること。