正社員でありながら時給対応していた期間あり

2024年

正社員でありながら時給対応していた期間あり

その期間は社保に入っていないことが発覚

6か月以下の懲役または50万円以下の罰金
健康保険法第208条により会社として度重なる悪質なケースは適用される。

故意ではなく加入漏れの場合、本人に説明を行い保険料の追徴、遡及手続き、一括清算行う。
遡及期間は2年間の間で追徴となる。(加入要件を満たす時期確認)