身元保証法(身元保証ニ関スル法律)身元保証人

2025年

身元保証法(身元保証ニ関スル法律)身元保証人

雇用関係等において被用者の行為によって使用者が被った損害を保証する身元保証契約について、保証人の責任を限定することを目的として制定された法律である。

・期間を定める場合であっても最長5年(第2条)自動更新の特約は無効とする判決例
・更新は可能であるが、更新期間5年を超えることはできない。
・使用者は、以下の事情が生じた時は、身元保証人に対し遅滞ない通知を要する。(第3条)

➀被用者が、業務において不適任であるなどの状況があり、身元保証人の責任が生じるおそれがある場合。

※身元保証人は単なる書類取り付けではなく、監督責任がある。身元保証人は個人根保証契約により極度額を定めかつ書面取り交わし必須