労務関連時効(2020年4月1日以降支払い適用)

2025年

労務関連時効(2020年4月1日以降支払い適用)

・金請求権の消滅時効期間の延長(労基法115条)
賃金請求権の消滅時効期間を5年(旧法では2年)に延長しつつ、 当分の間はその期間が3年。

金品の返還(労基法23条、賃金の請求に限る)
賃金の支払(労基法24条)
非常時払(労基法25条)
休業手当(労基法26条)
出来高払制の保障給(労基法27条)

時間外・休日労働等に対する割増賃金(労基法37条)
年次有給休暇中の賃金(労基法39条9項)
未成年者の賃金(労基法59条)
解雇予告手当(労働法20条1項)

・賃金台帳などの記録の保存期間の延長(労基法109条)
保存期間を5年(旧法では3年)に延長しつつ、 当分の間はその期間が3年とされています。

➀労働者名簿
②賃金台帳
③雇い入れに関する書類(雇用契約書、労働条件通知書、履歴書経歴書等)
④解雇に関する書類(解雇決定関係書、予告手当、退職手当など領収書)
⑤災害補償に関する書類(診断書、支払い書類、領収書等)
⑥賃金に関する書類(昇給減給関係書類、賃金決定関係書類)
⑦その他労働関連 (出勤簿、タイムカード当、労使協定、各種許可書、退職関係書類等)