就業規則を使用者が要件をみたし変更できる条件

2024年

就業規則を使用者が要件をみたし変更できる条件

労働契約法第9条 第10条
使用者は次の要件を満たせば労働者の不利益に労働条件を変更できる
➀その変更が事情に照らして合理的であること。
・労働者の受ける不利益程度
・労働条件変更の必要性
・変更後の就業規則の内容の相当性
・労働者との交渉
②労働者に変更後の就業規則を周知すること