医療費通知書(医療費控除確定申告で医療費明細書として使用できる) 医療費控除について

2024年

医療費通知書(医療費控除確定申告で医療費明細書として使用できる)医療費控除について

毎年11月初旬
健康保険を会社で協会健保加入している社員で当年1月1日~発行日までに健康保健証を仕様し医療費負担をした場合、個別に医療費通知書が届く。

医療費控除を申請する場合は、通知書に記載のある場合医療機関発行の領収書は不要である。(2017年医療費控除より)
ただし、発行日以降の医療費分については領収書で対応する必要がある。(発行日~当年12月末まで支払った分)

・医療費控除対象となるには
➀年間総所得金額等の合計額×5%」か「10万円」どちらか低い方が基準
生計を一にする親族の医療費を合算できる。(同居の有無に関わらず)
③保険適用外(自費診療)医療費も治療目的であれば対象

※実際に支払った医療費の額から生命保険金など補填金額を差し引く必要がある。

医療費控除申告した場合はセルフメディケーション税制は受けられない。
・医療費通知書 領収書を確定申告で利用した場合、5年間自宅で保管が必要
※セルフメディケーション税制 (2017年~現在2026年まで延長)
当年生計を共にする健康促進および疾病予防として対象の医薬品を12,000円以上当年で購入した場合申告できる。(上限88,000円)セルフメディケーションを申告した場合は医療費控除は受けられない。

【セルフメディケーション対象】
➀所得税減税
(セルフメディケーション対象購入額-12,000)×所得税率=還付額
②住民税減税
(セルフメディケーション対象購入額-12,000)×住民税率一律10%=還付額

人間ドック 健康診断検診自費 がん検診 予防接種 (領収書要)
対象医薬品を購入した場合、レシートに控除対象であることが記載されている。

セルフメディケーション税制の明細書(記載用紙)は国税庁HPよりダウンロード
具体的な医薬品の一覧は厚生労働省HP確認