ゴルフ場事業におけるカート事故免責について

2024年

ゴルフ場事業におけるカート事故免責について

【事例】
グループゴルフ場にて営業時間中にゴルフカートがコース内以外(一般車両乗り入れ場所)を走行しご来場者様駐車中車両と接触し破損させる事故が起きました。

【賠償】ゴルフ場が100%過失を問われる事故。

【賠償金】修理費修理期間中のレンタカー費用負担をしなければならない。
ゴルフ場施設内で起こった事故のため施設賠償責任保険が適用し保険金協定がされるはず
ゴルフ場の施設賠償カート事故には重要事項約款があります【約款】賠償適用条件
➀作業場とは
被保険者(契約者ゴルフ場)が事業活動を行っている場所
不特定多数の人の出入りが制限されている場所。
(プレー者以外でも敷地内に侵入可能)
②作業内専用車とは
ゴルフカート、コース管理機械走行する車両全て
被保険者(契約者ゴルフ場)が事業活動遂行のために所有使用管理する車両をいう
③作業場の内部においてのみ
(カートはコース内で使用するものとの認識)
【保険金請求】
➀②③により一般車両が乗り入れする場所(一般車両駐車している)事故は免責事故となります

※被害車両は高級外車であり損害賠償金は高額見込のため初事例として保険会社承認頂き有責となったが同じ事例が発生した場合今後有責となることはない。